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損害保険契約とは?


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ただし、損害発生の当時、損害の発生を知ることができなかった場合は、民法724条により、被害者が損害及び加害者を知った時から進行する。

(契約が無効の場合の)保険料返還義務

契約が無効の場合や取り消した場合、保険料返還義務を負う。
ただし、保険契約者又は被保険者の詐欺又は強迫を理由として損害保険契約に係る意思表示を取り消した場合や、損害保険契約が5条1項の規定(遡及保険)により無効とされる場合は、保険料返還義務を負わない。
保険料返還請求権の返還時効は3年である(保険法95条1項)。

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保険代位
残存物代位

残存物代位(保険法24条)とは、保険の目的の残存物に対して被保険者がもつ権利が保険金支払後に保険者に移転することをいい、保険の目的が全損となり、保険会社が保険金額を全額を支払った場合に生じる。
残存物の取得によって保険契約者が損害額を上回る利益を得ることを禁止するとともに、損害額を細かく算定するという保険会社の手間を省くことを目的としている。
なお、分損時においては、残存する部分の価値を控除して保険金が支払われるのであり、残存物代位は生じない。
請求権代位

被保険者の利得を禁止する趣旨で保険金支払後の保険会社による請求権代位(保険法25条)が定められている。
借家人賠償では予め保険会社が特定の第三者(同居の親族等)に対する求償権を放棄する特約が結ばれているのが通例だが、そうでない場合は個別の約定による。
被保険者が第三者との損害賠償に関する約定により第三者の賠償義務を予め免除したとしても、保険会社はその約定に拘束されない。

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契約の終了

保険契約者はいつでも契約を解除できる(保険法27条)。
そのほか、次のような場合に契約を解除することができる。
契約解除は将来に向かってのみ効力を有する(保険法31条1項)。
告知義務違反による解除

保険者は、保険契約者又は被保険者が故意又は重過失により告知義務に違反し、又は不実の告知をしたときは、契約を解除することができる(保険法28条1項)。
ただし、契約締結時に保険者が悪意又は有過失だった場合等は解除することができない。
告知義務違反により契約が解除された場合、告知しなかった事項に基づいて発生した保険事故による損害についてはてん補されない。
(保険法31条2項)
危険増加による解除

危険増加とは、告知事項についての危険が高くなり、損害保険契約で定められている保険料が当該危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいう。
危険増加がある場合、保険法29条各号に定められた要件を満たせば、保険者は契約を解除できる。
重大な事由による解除

保険法30条に掲げられた要件を満たす場合、保険者は契約を解除することができる。

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保険法施行以前の契約

保険法の施行(2010年4月1日)以前に締結された契約については、原則として保険法が適用されないため、従前の例(改正前の商法の規定)によることになる。
保険法の規定と異なるのは、次のような点である。
 超過保険の超過部分については無効
 重複保険の保険金分担
 同時重複保険・・・保険金額の割合で分担
 異時重複保険・・・前の保険者が先に分担
 責任保険契約についての先取特権は生じない

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関連事項

 損害保険

(出典:Wikipedia 2011/08/06 07:27 UTC 版)

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