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損害保険契約とは?
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保険料不可分の原則
ある保険料期間のうち、一部分についてでも保険者が危険を負担した以上、その期間の中途において保険者がそれ以後は危険負担をなすことを要しないような事態が生じても、保険者はその保険料期間に対する保険料の全部について権利を有し、ただ、次期およびそれ以降の保険料期間についてのみ権利を失うとする原則。
もっとも、一定の場合あるいは保険商品・特約により異なる取扱とすることもしばしばであり、また、契約上の紛争は、契約者側に帰責事由がある場合には損害賠償の法理で解決すべきであるので、明確な契約上の規定なく保険料不可分の原則を紛争の解決指針とするのは問題がある。 保険料率の三原則
「損害保険料率算出団体に関する法律(料団法)」では、損害保険料率算出団体の会員保険会社が参考とする参考純率および遵守義務がある基準料率は、「合理的かつ妥当なものでなければならず、また、不当に差別的なものであってはならない」と規定しており、これは「保険料率の三原則」と呼ばれる。
なお、保険会社が使用する料率にはその経験に基づく経験料率があるが、それについてもこの原則が同様に当てはまる。
・「合理的」とは、料率算出に用いる保険統計その他の基礎資料が、客観性があり、かつ、精度の高い十分な量のものであるとともに、算出方法が保険数理に基づく科学的方法によるものであるということである。
・「妥当」とは、参考純率においては、将来の保険金の支払いにあてられることが見込まれる部分として、過不足が生じないと認められるものであるということである。
基準料率においては、保険契約を申し込もうとする者にとって保険契約の締結が可能な水準である(availability)とともに、基準料率を使用する保険会社の業務の健全性を維持する水準である(affordability)ということである。
・「不当に差別的でない」とは、参考純率においては、料率の危険の区分や水準が、実態的な危険の格差に基づき適切に設定されているということである。
基準料率においては、危険の区分や水準が、実態的な危険の格差ならびに見込まれる費用の格差に基づき適切に設定されているということである。
保険契約者又は被保険者になる者は、保険申込にあたり、保険者が提示する一定事項の告知を求められることがあり、告知を求められたものにつき、事実を告知しなければならない(保険法4条)。
これを告知義務といい、告知を求められる事項を「告知事項」という。
契約当事者間の公正の原則 により、危険負担を行う保険者は事故発生率を知る必要があることにその根拠がある。
保険者は、当該契約の事故発生率を測定し、その契約を締結するか、また、どのような条件で締結するかを決定する。
その観点で重要な事項を告知義務とするのであり、過度の告知義務を課すのは、公正の原則に反する。
保険料支払義務
保険料の通貨の種類、額、時期、分割回数、方法(集金、口座振替等)などは契約の定めによる。
保険料支払債務が履行されない場合、債務不履行に関する一般原則が適用され、履行の強制、損害賠償請求、契約の解除(保険期間中途の場合)が行われる。
約款で分割保険料不払いの場合に、当該分割払いの支払いが行われるまで保険金の支払いを行わないとするのも履行の強制の一種(間接強制)である。
なお、保険料請求権の消滅時効は1年(保険法95条2項)である。 通知義務
・危険の変更・増加の通知義務(保険法29条1号)
・損害発生の通知義務(保険法14条)- 保険者が損害発生の原因の調査・損害の範囲の確定などの作業を早期に行うことを可能にする趣旨である。
違反の効果は保険法にはないが保険者に損害が生じた場合には保険契約者側に損害賠償義務があると考えられている。
・損害防止義務(保険法13条)
・被保険者は損害を防止する義務があるとするものである。
この義務の違反の効果は保険法に規定されていない。
保険者は、被保険者が損害の防止に努めることにより防止軽減できたはずの損害額を保険金から差し引くことができると考えられている。
保険法上は、被保険者の義務であるが、約款で契約者の義務ともされていることがある。
損害防止費用は保険者負担(保険法23条2号)だが、約款で異なる定め、すなわち、保険契約者側の負担とすることができる。
保険給付支払義務
保険給付を行う期限を定めなかった場合、保険給付の履行期は、保険給付の請求があった後、当該請求に係る保険事故及びてん補損害額の確認をするために必要な期間を経過したときである(保険法21条)。
保険契約者又は被保険者の故意又は重過失によって生じた損害や、戦争その他の変乱によって生じた損害については免責される(保険法17条)。
同一目的について、保険事故、被保険者、被保険利益が同一でかつ保険期間を共通にする数個の契約がある場合、それぞれを重複保険(重複保険の関係にある)という。
重複保険の場合も、保険者は、てん補損害額の全額について保険給付を行う義務を負う(保険法20条1項)。
保険給付請求権の消滅時効は3年である(保険法95条1項)。
保険給付請求権の消滅時効の起算点は保険事故による損害発生の時から進行する。
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