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授権資本とは?




日本においては、会社法⇒『37条』1項、⇒『199条』1項、2項、⇒『201条』1項[1]が授権資本制度を採用しているが、会社の設立に際して発行する株式の総数は、公開会社でない会社を除いて、授権株式数の4分の1以上でなければならない(会社法37条3項[2])という規制がある。
ただし、公開会社でない会社においては、新株発行事項の決定について、株主総会の特別決議によらなければならない(会社法199条2項、⇒『309条』2項5号)。
授権資本制度は、既存株主や会社債権者を保護しつつ、経営上の判断により迅速な資金調達を可能にすることを目的とする。
脚注
    ^ 商法旧280条ノ2第1項本文^ 商法旧166条4項

(出典:Wikipedia 2011/05/30 05:34 UTC 版)

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