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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。
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抵当権
(ていとうけん)(羅 hypotheca、英 hypothec、仏 hypothèque、独 Hypothek。
ただし、英訳ではmortgageとも)は、日本法を含む大陸法系の私法上の概念で、
担保物権
の一つ。
質権
とは違って
引渡し
を要しないために所有者が抵当権成立後も引き続き使用・収益をすることができる、というのが概ね通有的な性質であるが、法域によっては引渡しを要する場合を含むこともある。
日本の民法においては、当事者の合意によって設定される約定担保物権(やくじょうたんぽぶっけん)であり、
不動産
や一定の動産・財団のみをその目的とし、一般財産をその目的とすることはできない。
これは、英米法におけるmortgage(
譲渡抵当
またはモーゲージ)(特にそのうちの権原(title)の移転を伴わない類型)に似るといえ、その訳語としても用いられる。
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