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抗告とは?




これに対し、同一の審級に対する不服申立ては、異議という。

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1 種類
1.1 通常抗告
1.2 即時抗告
1.3 再抗告
1.4 許可抗告
1.5 特別抗告
1.6 準抗告
2 抗告に準ずる手続
3 抗告ができる手続
4 外部リンク
5 関連項目

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種類

抗告には、通常の抗告、即時抗告、再抗告、許可抗告、特別抗告などといった種別がある。
通常抗告

通常抗告(つうじょうこうこく)とは、即時抗告と異なり不服申立期間の定めがなく、執行停止の効力もない抗告である(民事訴訟法328条、刑事訴訟法419条)。
抗告裁判所等は、裁量で執行停止をすることができる(民事訴訟法334条2項、刑事訴訟法424条2項)。
通常抗告の対象は、民事訴訟では、口頭弁論を経ないで訴訟手続に関する申立てを却下した決定又は命令(民事訴訟法328条1項)、または、違式の決定・命令(民事訴訟法328条2項)である。
刑事訴訟では、原則として裁判所のした決定が通常抗告の対象になる(刑事訴訟法419条)。
即時抗告

即時抗告(そくじこうこく)とは、裁判の告知を受けた日から民事訴訟においては1週間(家事審判法・民事保全法・破産法等においては2週間)、刑事訴訟においては3日の不変期間内にしなければならないとされる抗告である(民事訴訟法332条、刑事訴訟法422条)。
一般に、即時抗告は、原決定・命令を迅速に確定させる必要がある場合に定められ、執行停止の効力(334条1項)がある。
再抗告

再抗告(さいこうこく)とは、抗告裁判所の決定に対する再度の抗告である。
刑事訴訟では再抗告は認められていない(刑事訴訟法427条)。
民事訴訟では、簡易裁判所の決定に対する抗告裁判所(地方裁判所)の決定に対して、その決定に憲法解釈の誤りその他憲法違反があること又は決定に影響を及ぼすことが明らかな法令違反がある場合に限り、再抗告ができる(民事訴訟法330条)が裁判所法7条2号による制約から、高等裁判所に対する再度の抗告に限られる。
少年事件では、高等裁判所の決定に対して最高裁判所に再抗告が可能である(少年法35条)が、憲法違反と判例違反に限られており、検察官は再抗告できない。
許可抗告

許可抗告(きょかこうこく)とは、民事訴訟における高等裁判所の決定及び命令に対する抗告のうち、法令の解釈に関する重要な事項を含むとして高等裁判所に対して抗告の許可を求めて行うものをいう(民事訴訟法337条)。
許可基準は上告受理申立てと同一であるが、受理に相当する判断は最高裁判所ではなく、原審である高等裁判所が行い、高等裁判所が抗告を許可した事件に対しては最高裁判所は判断を示さなければならない。
民事手続法の分野では決定・命令手続で行われるものでも重要なものが数多く存在する。
民事訴訟で決定・命令手続で行われるものとしては訴状却下、移送、文書提出命令が挙げられる。
民事執行、民事保全、破産民事再生などでは判決手続によるものは稀でほとんどが決定により裁判所の判断が示される。
それにもかかわらず旧民事訴訟法下では許可抗告に相当する制度がなかったため、裁判所によって法令の解釈が分かれたままになってしまうことがあった。
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