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「手付」とは
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手付とは?



住宅用語(⇒『リクルート SUUMO(スーモ)』)
売買契約を交わす時に当事者一方から相手方に渡す金銭を「手付(てつけ)」という。不動産会社が受け取る手付は、「解約手付」の性格を持つ。
つまり、手付を渡した方が契約解除する時には、手付を放棄し、相手方解除する時には倍額返す売買契約時に買主300万円の手付を払った後で解約する時は、買主300万円は戻ってこない。逆に売主契約解除する時は、600万円買主に払うことになる。不動産会社売主場合は、手付金の額は売買代金20以内定められている。
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