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店社安全衛生管理者とは?
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ウィキペディア目次へ店社安全衛生管理者(てんしゃあんぜんえいせいかんりしゃ)は日本の建設業の現場のうち、特定の工種において小規模な現場の安全衛生管理を店社より指導支援する者である。衛生管理者(第一種・第二種)の免許を有さなくても選任されることは可能である。
特定の工種以外の工種および常時10人以上50人未満の事業場においては安全衛生推進者が行なう。目次
1 概要
├1.1 指導
├1.2 職務
└1.3 資格要件
2 備考
3 関連項目
労働安全衛生法第15条の3により、一定の統括安全衛生責任者を選任しない事業者のうち、以下の工種に係る作業を行う場合は、店社安全衛生管理者を選任し、労働基準監督署長に報告しなければならない。- ずい道等の建設 (常時20人以上30人未満)
- 圧気工法による作業 (常時20人以上30人未満)
- 一定の橋梁の建設 (常時20人以上30人未満)
- 主要構造部が鉄骨造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建設物の建設 (常時20人以上50人未満)
店社安全衛生管理者は以下の1から6の事項を担当する者に対する指導を行わなければならない。- 協議組織の設置及び運営を行うこと。
- 作業間の連絡及び調整を行うこと。
- 作業場所を巡視すること。
- 関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと。
- 仕事を行う場所が仕事ごとに異なることを常態とする業種で、厚生労働省令で定めるものに属する事業を行う特定元方事業者にあつては、仕事の工程に関する計画及び作業場所における機械、設備等の配置に関する計画を作成するとともに、当該機械、設備等を使用する作業に関し関係請負人が労働安全衛生法又はこれに基づく命令の規定に基づき講ずべき措置についての指導を行うこと。
- 前各号に掲げるもののほか、当該労働災害を防止するため必要な事項
また、以下の職務を行わなければならない。- 少なくとも毎月一回労働者が作業を行う場所を巡視すること。
- 労働者の作業の種類その他作業の実施の状況を把握すること。
- 協議組織の会議に随時参加すること。
- 上記第五号の計画に関し同号の措置が講ぜられていることについて確認すること。
- 学校教育法による大学又は高等専門学校を卒業した者で、その後三年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有するもの
- 学校教育法による高等学校又は中等教育学校を卒業した者で、その後五年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有するもの
- 八年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有する者
常時20人未満の場合や特定の工種以外の工種においても、店社安全衛生管理者の選任・報告義務はなくとも、現場の安全衛生を統括する必要があり、店社安全衛生管理者を選任するが、労働基準監督署に特に報告を行なわない場合もある。
これは、労働安全衛生衛生法の規定以上の安全衛生管理を行なっているということになるが、まれに店社安全衛生管理者を選任しておきながら、労働安全衛生衛生法の規定に選任の義務のある安全衛生推進者の選任漏れをするケースもあるので注意が必要である。
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