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年収とは?
1 就労に伴う収入- (1)勤労収入
- (2)農業収入 - 金銭によらない場合もある
- (3)自営収入
- (4)不安定な就労収入
2 就労に伴う収入以外の収入
・仕送りや養育費等
・定期的に支給される公の給付
・臨時的に支給される公の給付
・解約すれば返戻金のでる保険
・不動産の処分等による臨時的収入
3 収入として認定しないものの取扱い- (1)冠婚葬祭の祝儀香典、慈善的金銭等
- (2)弔慰金等
- (3)特定の者に対しその障害等に着目し、精神的な慰謝激励等の目的で支給されるもの
- (4)自立更生のために使われるもの
税法上の所得については、
詳細は「所得税」を参照
「所得」の語の使い方は、次の2つで大きく異なる。
1.税法上の「所得」
税法上は、所得税法が典型であるが、各種の控除をした後の額をいうのが普通である。
すなわち、税法上の所得とは、個人ないし法人の収入から、必要経費や税法上の控除をし、課税額を判定するために算定した額のことをさす。
ただし、個人で言う手取り、法人や事業性個人で言う粗利とはまた別の概念である。
2.日常用語としての「所得」
例えば、厚生労働省が実施する国民生活基礎調査では、所得のうちの多くを占める雇用者所得は、「世帯員が勤め先から支払いを受けた給料・賃金・賞与の合計金額をいい、税金や社会保険料を含む。
」となっており[1]、税引き前の額を指している。
したがって、サラリーマンの場合には、ほぼ手取り前の段階の収入額と同じである。
なお、国民生活基礎調査での「所得の種類」は、次の分類による[2]。
(1)稼働所得
雇用者所得、事業所得、農耕・畜産所得、家内労働所得をいう。
ア 雇用者所得
世帯員が勤め先から支払いを受けた給料・賃金・賞与の合計金額をいい、税金や社会保険料を含む。
なお、給料などの支払いに代えて行われた現物支給(有価証券や食事の支給など)は時価で見積もった額に換算して含めた。
イ 事業所得
世帯員が事業(農耕・畜産事業を除く。)によって得た収入から仕入原価や必要経費(税金、社会保険料を除く。
以下同じ。)を差し引いた金額をいう。
ウ 農耕・畜産所得
世帯員が農耕・畜産事業によって得た収入から仕入原価や必要経費を差し引いた金額をいう。
エ 家内労働所得
世帯員が家庭内労働によって得た収入から必要経費を差し引いた金額をいう。
(2)公的年金・恩給
世帯員が年金・恩給の各制度から支給された年金額(2つ以上の制度から受給している場合は、その合計金額)をいう。
(3)財産所得
世帯員の所有する土地・家屋を貸すことによって生じた収入(現物給付を含む。)から必要経費を差し引いた金額及び預貯金、公社債、株式などによって生じた利子・配当金から必要経費を差し引いた金額(源泉分離課税分を含む。)をいう。
(4)年金以外の社会保障給付金
ア 雇用保険
世帯員が受けた雇用保険法による失業給付及び船員保険法による失業保険金をいう。
イ 児童手当等
世帯員が受けた児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当等をいう。
ウ その他の社会保障給付金
世帯員が受けた上記(2)、(4)ア、イ以外の社会保障給付金(生活保護法による扶助など)をいう。
ただし、現物給付は除く。
(5)仕送り・企業年金・個人年金・その他の所得
ア 仕送り
世帯員に定期的又は継続的に送られてくる仕送りをいう。
イ 企業年金・個人年金等
世帯員が一定期間保険料(掛金)を納付(支払い)したことにより年金として支給された金額をいう。
ウ その他の所得
上記(1)~(4)、(5)ア、イ以外のもの(一時的仕送り、冠婚葬祭の祝い金・香典、各種祝い金等)をいう。
そもそも所得とは、財貨の利用によって得られる効用と人的役務(サービス)から得られる満足そのもののことを指すが、効用や満足自体は指標になりにくいため、所得税の課税物件である所得を論じるにあたっては、その効用と満足を可能にする金銭的価値によって所得の表現と代えるのが一般的である。
所得概念には、消費型所得概念と取得型消費概念とが存在する。
前者においては収入全体のうち、消費として発現した部分のみを所得として観される。
後者においては、収入等、新たに取得した経済的価値(経済的利得)そのものが所得として観念される。
取得型消費概念の内にも制限的所得概念と包括所得概念という二つの考えがある。
前者の考えにおいては、一時的な利得は所得概念に含まれない。
後者の考えは、人の担税力を増加させる経済的利得すべてが所得を構成すると理解するものである。
ただし、包括所得概念においても、未実現の利得については所得を構成せず、また、原資の維持に必要な部分は所得を構成しないと理解されている。
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