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安全衛生推進者とは?
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安全衛生推進者・衛生推進者講習
一流講師陣が講義を担当、職場の安全衛生について指導・助言
安全衛生推進者養成講習
6月千葉・10月神奈川で開催いたします!
ウィキペディア目次へ安全衛生推進者(あんぜんえいせいすいしんしゃ)とは、常時10人以上50人未満の労働者を使用する比較的小規模な事業場において、労働条件、労働環境の衛生的改善と疾病の予防処置等を担当し、事業場の衛生全般の管理をする衛生管理者に該当する業務と作業場所または作業方法に危険がある場合における応急措置または適当な防止の措置などを行う安全管理者に該当する業務を行なうものである。
選任が必要な状態になった日から14日以内に選任し、労働基準監督署への報告義務は無いが、氏名を事業場の見やすい場所などに掲示し、労働者に周知しなければならない。
違反に関する罰則は規定されていない(罰金を規定した労働安全衛生法 第120条に安全衛生推進者に関する文言はない)。目次
1 職務
2 資格要件
3 選任要件
└3.1 工事現場の場合
4 衛生推進者
5 外部リンク
- 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること
- 労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること
- 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること
- 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること
- 大学又は高専卒業後に1年以上安全衛生の実務に従事している者
- 高等学校又は中等教育学校卒業後に3年以上安全衛生の実務に従事している者
- 5年以上安全衛生の実務に従事している者
- 労働基準局長が定める講習を修了した者(安全衛生推進者養成講習・衛生推進者養成講習)
- 安全管理者及び衛生管理者・労働安全コンサルタント・労働衛生コンサルタントの資格を有する者
※1~3に該当する者は、既に資格要件を満たしているので、安全衛生推進者養成講習ではなく、「安全衛生推進者能力向上教育(初任時)」を受講すればよい。
- 林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・什器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・什器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業の労働者10人以上50人未満の事業所。
- 50人未満でも統括安全衛生責任者を配置しなければならない特定の工種を除く50人未満の小規模の工事現場においては、全ての作業員が自社の従業員による場合 (直営) は安全衛生推進者を配置し、元請・下請が混在するような現場の場合は、「統括安全衛生責任者に準ずる者」 (元請) と安全衛生責任者 (下請) を配置するということになる。
- 安全衛生推進者を選任すべき事業所以外の事業所においては衛生推進者を選任する。
よって、10人以上50人未満の全業種において、安全衛生推進者か衛生推進者のどちらかを選任しなくてはならない。
衛生管理者の業務は安全衛生推進者の業務のうち、衛生に関わる業務のみとなっている。
なお、資格要件は安全衛生推進者と同じである。
(5.は安全管理者及び衛生管理者を衛生管理者と読み替える)
⇒『表』・話・編・歴
厚生労働省所管の資格・試験
【医政局】: 医師国家試験(予備試験) - 歯科医師国家試験(予備試験) - 保健師国家試験 - 助産師国家試験 - 看護師国家試験 - 診療放射線技師試験 - 臨床検査技師国家試験 - 理学療法士国家試験 - 作業療法士国家試験 - 視能訓練士国家試験 - 臨床工学技士国家試験 - 義肢装具士国家試験 - 歯科衛生士国家試験 - 歯科技工士国家試験 - 救急救命士国家試験 - あん摩マッサージ指圧師試験 - はり師試験 - きゅう師試験 - 柔道整復師試験 - 言語聴覚士国家試験
【健康局】: 管理栄養士国家試験 - 建築物環境衛生管理技術者試験 - 理容師国家試験 - 美容師国家試験 - 給水装置工事主任技術者試験
【医薬食品局】: 薬剤師国家試験 - 食品衛生管理者資格認定講習会 - 食鳥処理衛生管理者資格取得講習会
【労働基準局】: 社会保険労務士試験 - 衛生管理者免許試験(衛生工学、第一種、第二種) - 高圧室内作業主任者免許試験 - ガス溶接作業主任者免許試験 - 林業架線作業主任者免許試験 - ボイラー技士免許試験(特級、一級、二級) - エックス線作業主任者免許試験 - ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許試験 - 発破技士免許試験 - 揚貨装置運転士免許試験 - ボイラー溶接士免許試験(特別、普通) - ボイラー整備士免許試験 - クレーン・デリック運転士試験 - 移動式クレーン運転士免許試験 - 潜水士免許試験 - 作業環境測定士試験(第一種、第二種) - 労働安全コンサルタント試験 - 労働衛生コンサルタント試験 - 木材加工用機械作業主任者技能講習 - プレス機械作業主任者技能講習 - 乾燥設備作業主任者技能講習 - コンクリート破砕器作業主任者技能講習 - 地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習 - ずい道等の掘削等作業主任者技能講習 - ずい道等の覆工作業主任者技能講習 - 採石のための掘削作業主任者技能講習 - はい作業主任者技能講習 - 船内荷役作業主任者技能講習 - 型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習 - 足場の組立て等作業主任者技能講習 - 建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習 - 鋼橋架設等作業主任者技能講習 - 木造建築物の組立て等作業主任者技能講習 - コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習 - コンクリート橋架設等作業主任者技能講習 - 第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習(化学設備関係、普通) - 鉛作業主任者技能講習 - 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習 - 酸素欠乏危険作業主任者技能講習(酸素欠乏、酸素欠乏・硫化水素) - 有機溶剤作業主任者技能講習 - クレーン運転技能講習(床上操作式、小型移動式) - ガス溶接技能講習 - フオークリフト運転技能講習 - シヨベルローダー等運転技能講習 - 車両系建設機械運転技能講習(整地・運搬・積込み用及び掘削用、基礎工事用、解体用) - 不整地運搬車運転技能講習 - 高所作業車運転技能講習 - 玉掛け技能講習 - ボイラー取扱技能講習 - 石綿作業主任者技能講習 -特別教育 - 安全衛生教育 - 安全管理者選任時研修 - 安全衛生推進者 (衛生推進者) 養成講習
【職業能力開発局】: 技能検定試験
【雇用均等・児童家庭局】: 保育士試験
【社会・援護局】: 社会福祉士国家試験 - 介護福祉士国家試験 - 精神保健福祉士国家試験 - 手話通訳技能認定試験
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