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宅建とは?
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- 備考
- 1958年(昭和33年)11月16日(日曜)、第一回宅地建物取引員試験としてスタート。
当初は問題数30問。 - 専任の取引主任者の設置義務は昭和34年8月1日以降である。
- 1965年(昭和40年)宅地建物取引主任者試験と名称変更し、問題数を40問に増加。
- 1981年(昭和56年)問題数を現在の50問に増加。
- 2002年(平成14年)より合格点(合格最低点)が公表される。
- 1980年(昭和55年)から2001年(平成13年)までの合格点は専門学校などによる推定。
- 1997年(平成9年)から、指定講習終了者は、その後3年以内に行われる試験について、5問免除する(残り45問による受験となる)制度が実施されている。
- 40問時代〔1965年(昭和40年)~1980年(昭和55年)〕の合格点は、巷間6割の24点程度と言われていたが、最終年度の1980年(昭和55年)の合格点は27点であった。
- 創設当初から昭和48年までは法令集の持込可であった。
(昭和49年度から持ち込み禁止)[1] - 試験時間は創設当初から昭和35年までは2時間30分。
昭和36年度から現在の2時間に変更。[2] - 創設当初においては、一般試験のほか、過渡期の特例として「選考制度」というものがあり、(1)昭和34年8月1日時点において実際に登録し、宅地建物取引業を営んでいる個人又は法人の役員で、かつ(2)昭和34年7月31日までに引き続き4年を超える期間、個人業者又は法人業者として登録していた法人の役員は、都道府県知事が行う選考(無試験、選考の基準は取引件数による)により宅地建物取引員となることができた。[3]
太字は両方の講習を実施。
斜体は登録講習のみ、普通字は登録実務講習のみ実施(登録講習は2012年1月6日、登録実務講習は2011年11月21日現在)。
宅地建物取引主任者賠償責任補償制度は、取引主任者が宅地建物取引業法35条及び37条に基づいて遂行する業務(重要事項の説明、書面の交付)に起因して顧客から提起された損害賠償請求について、取引主任者自身が負担する法律上の損害賠償金や裁判費用等を補償する賠償責任保険、いわゆる専門職業人賠償責任保険である。
不動産という高額な商品を取扱う以上、訴訟のリスクは常に付いて回り、実際には2,600万円という高額賠償金が支払われたケースもある[6]。- 保険契約者
社団法人宅地建物取引業協会や社団法人全日本不動産協会の会員業者。- 被保険者
社団法人宅地建物取引業協会会員業者や全日本不動産協会会員業者に従事している宅地建物取引主任者。- 填補する損害
本制度で補償の対象となる業務とは、宅地建物取引主任者が適正(重過失・不誠実行為を除く)に遂行した次の業務に起因して、他人に損害を与えたことにより法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を填補する。- 宅地建物取引業法第35条に定める重要事項の説明等
- 宅地建物取引業法第37条に定める書面の交付
- 保険金の種別
- 重要事項説明書への誤記、隣接する建て売り物件の取り違え、建物構造の問題、登記簿のタイムラグの問題等で、顧客に損害を与えたとして取引主任者が負担する法律上の損害賠償金を指す。
- 顧客より提起された損害賠償請求に対して裁判となった場合、取引主任者に法律上の損害賠償責任が発生する、しないに関わりなく弁護士費用に代表される裁判費用(訴訟、仲裁、和解、調停に係る費用)。
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