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宅建とは?


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登録基準

以下の各号のいずれかに該当する者は、取引主任者登録ができない。
登録ができない以上、取引主任者証が交付されることも当然ない。
また、いったん登録したものの以下の各号に該当するに至った場合は登録の消除を届出なければならない。
  1. 成年被後見人被保佐人破産者で復権を得ない者
  2. 宅建業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
  3. 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年経っていない者
  4. 宅建業法違反、傷害罪などの暴力関係の罪[2]背任罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年経っていない者
  5. 宅建業法第66条第1項8号・9号による宅建業免許の取消(以降「免許取消」と略す)の日から5年経っていない者
  6. 宅建業者が法人の場合においてその役員だった者で、免許取消の日から5年経っていない者(役員は免許取消処分の聴聞の期日及び場所の公示日前60日以内に役員だった者に限る)
  7. 免許取消処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から処分をするかどうかを決定するまでの間に解散・廃業の届出をした者(相当の理由がある場合を除く)で、届出の日から5年経っていない者
  8. 免許取消処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から処分をするかどうかを決定するまでの間に合併により消滅した法人、または解散・廃業の届出のあった法人(相当の理由がある法人を除く)の役員だった者で、当該消滅または届出の日から5年経っていない者(役員は免許取消処分の聴聞の期日及び場所の公示日前60日以内に役員だった者に限る)
  9. 宅建業法第68条の2第1項2号・3号・4号による取引主任者登録消除処分(以降「登録消除処分」と略す)の日から5年経っていない者
  10. 登録消除処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から処分をするかどうかを決定するまでの間に登録消除の申請をした者(相当の理由がある場合を除く)で、その登録消除の日から5年経っていない者
  11. 事務の禁止処分を受け、その禁止の期間中に、本人の申請によりその登録が消除され、まだその期間が満了していない者

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宅地建物取引主任者の設置義務
宅地建物取引業

宅地建物取引業者は、その事務所その他国土交通省令で定める場所ごとに、事務所等の規模、業務内容等を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の取引主任者を置かなければならない(⇒『宅地建物取引業法第15条』第1項)。
この場合、原則として、「事務所」[3]に関しては業務に従事する者5人に対して1人の割合で、マンションのモデルルームのような案内所等、「事務所以外の場所」で契約行為を締結する専任の宅地建物取引主任者を置くべき場所[4]に関しては、業務に従事する者の人数に関係なく1人以上でなければならない。
なお、同一の物件について、売主である宅建業者および媒介または代理を行う宅建業者が、同一の場所において業務を行う場合には、いずれかの宅建業者が専任の取引主任者を1人以上置けばよい。
専任の取引主任者に変更があった場合は、宅建業者は30日以内に免許権者(国土交通大臣あるいは都道府県知事)に届出なければならない[5]
欠員が生じたときは、2週間以内に法定要件を満たすよう欠員補充等の対応をしなければならない。
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