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宅建とは?
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- 重要事項の説明
- 契約締結前に、宅地建物取引業者の相手方に対して、物件と契約内容に関する重要事項を記載した書面(重要事項説明書)を交付して説明を行う。
これは不動産の買主・借主が取引物件に対して正しい判断ができるよう、その材料を提供するものである。
また、ここでいう「説明」とは相手方に対して良く判るように述べる事、説き明かして教える事、理解させる事であり、重要事項説明書をただ棒読みするだけの行為は重要事項の説明と決して言えない。
- 重要事項説明書への記名・押印
- 重要事項説明書(業界用語で「⇒『35条』書面」ともいう)に記載されている内容に誤りがないかを確認すると共に、上記における重要事項の説明に対して責任の所在を明らかにする為、また文書の改竄防止・文書の原本性確保の為に記名・押印する。
- 契約内容記載書への記名・押印
- 契約書(業界用語で「⇒『37条』書面」ともいう)に記載されている内容に誤りがないかを確認すると共に、契約内容に対する責任の所在を明らかにする為、また文書の改竄防止・文書の原本性確保の為に記名・押印する。
宅建業者は、契約締結後遅滞なく、契約の両当事者に取引主任者の記名・押印がある書面を交付しなければならない[1]。
これらの業務は宅地建物取引主任者(主任者証の交付を受けている者)であれば専任の取引主任者でなくとも行える。
また、35条書面に記名押印した取引主任者と37条書面に記名押印した取引主任者は必ずしも同じでなくてもよい。
- 実際に「宅地建物取引主任者」を名乗り独占業務を行うには、宅建試験に合格し、試験を実施した都道府県知事の資格登録を受け、さらに取引主任者証の交付を受ける事が必要である。
- 資格登録には実務経験が2年以上なければならない。
但し、登録実務講習実施機関が行う登録実務講習を修了することにより「国土交通大臣が2年以上の実務経験を有する者と同等以上の能力を有すると認めた者」となれる。
登録実務講習は「通信講座」「演習」「修了試験」からなる。 - 取引主任者証の有効期限は5年間で、5年ごとに法定講習(都道府県知事の指定した講習で、有効期限の満了の日の前6か月以内に行われるもの)及び取引主任者証の更新が必要である。
- 宅地建物取引主任者資格登録を完了したが取引主任者証の交付を受けていない者は宅地建物取引主任者資格者と呼ばれる。
登録の効力は違法行為などで取り消されない限り、どこの都道府県知事に申請しても全国で有効で、かつ一生有効である。 - 宅地建物取引主任者資格試験の合格実績は、試験時の不正行為などで取り消されない限り、たとえ登録が消除されても一生有効である。
- 不正手段をもって試験を受験し、または受験しようとした者は、合格の取り消しや当該試験の受験禁止の処分がなされる。
さらに都道府県知事は、情状により当該受験者に対し、3年以内の期間を定めてその者の受験を禁止することができる。 - 取引主任者登録を受けた者が、氏名、住所、本籍、勤務先の商号・名称、免許証番号を変更したときは、遅滞なく登録先の都道府県知事に変更の登録を届け出なければならない。
取引主任者証の交付を受けた者が住所・氏名を変更したときは、あわせて取引主任者証の書き換え交付を申請しなければならない。 - 取引主任者登録を受けた者が、登録先以外の都道府県内に所在する宅建業者の事務所で業務に従事する場合、現に登録を受けている都道府県知事を経由して当該事務所の所在する都道府県知事に登録の移転を申請することができる。登録の移転は任意であるが、事務禁止処分の期間中は登録の移転を申請できない。
また、単に取引主任者が住所を移転したのみでは登録の移転はできない。
移転に伴い新たな取引主任者証が、前の取引主任者証と引換で交付され、新たな取引主任者証の有効期間は、前の取引主任者証の残存期間である。 - 取引主任者は、事務の禁止処分を受けたときは速やかに取引主任者証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなければならない。
登録を消除されたときや取引主任者証が効力を失ったときは、速やかにその取引主任者証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。 - 取引主任者は、不動産取引の関係者から請求があった時は、取引主任者証を提示しなければならない。重要事項を説明する際には、相手方から請求がなくても取引主任者証を提示しなければならない。
取引主任者証を亡失した場合や、有効期限内に更新を行わなかった場合は、提示義務が果たせないので、取引主任者としての業務を行うことはできない。
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