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宅地建物取引主任者(たくちたてものとりひきしゅにんしゃ)は、宅地建物取引業者(一般にいう不動産会社)の相手方に対して、宅地又は建物売買交換又は貸借契約が成立するまでの間に、重要事項の説明等を行う国家資格者である。
通称宅建(たっけん)。
宅地建物取引主任者は、1958年に、当時の建設省が、宅地建物の公正な取引が行われることを目的として創設した資格である。
なお、当初は、宅地建物取引主任者ではなく、「宅地建物取引員」という名称であった。

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1 宅地建物取引主任者の独占業務
2 宅地建物取引主任者登録・取引主任者証
3 宅地建物取引主任者の設置義務
3.1 宅地建物取引業
3.2 第二種金融商品取引業
4 宅地建物取引主任者資格試験
4.1 合格率・合格基準点の推移
4.2 登録講習実施機関
5 宅地建物取引主任者賠償責任補償制度
6 関連項目
7 外部リンク

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宅地建物取引主任者の独占業務

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