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「宅地建物取引主任者」とは
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宅地建物取引主任者とは?
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宅地建物取引主任者証の交付を受けた者のこと。都道府県知事の行う宅地建物取引主任者資格試験に合格し、都道府県知事の登録を受けた上で、宅地建物取引主任者証を交付してもらう。
宅地建物取引主任者は不動産取引の際に、宅地建物取引主任者証を提示して、取引の当事者に重要事項を説明し、重要事項説明書の内容確認、記名・押印を行う。
(提供元:リクルート SUUMO(スーモ))
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宅地建物取引主任者(たくちたてものとりひきしゅにんしゃ)は、宅地建物取引業者(一般にいう不動産会社)の相手方に対して、宅地又は建物の売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、重要事項の説明等を行う国家資格者である。
通称宅建(たっけん)。
宅地建物取引主任者は、1958年に、当時の建設省が、宅地建物の公正な取引が行われることを目的として創設した資格である。
なお、当初は、宅地建物取引主任者ではなく、「宅地建物取引員」という名称であった。
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