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学問の自由とは?
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そして、学問の自由を保障するため大学の自治が制度的保障として認められている。
日本においては、日本国憲法第23条において規定されている。目次
1 歴史
2 学問の自由の内容
├2.1 研究の自由
├2.2 研究発表の自由
└2.3 教授の自由
3 大学の自治
├3.1 大学の自治の内容
├3.2 大学の自治の主体
└3.3 大学の自治の限界
4 関連項目
5 脚注
学問の自由について、憲法上明文で特に保障する例は少ない。
これはイギリスやアメリカなどでは思想・良心の自由や表現の自由の保障の中に学問的活動の自由が含まれていると考えられていたためである。
しかしながら、特にアメリカでは「赤狩り」において大学・研究機関が多大な被害を被った歴史的反省から、これに類する観念が発生し、その具体的保障手段として「テニュア制度」(一般には「終身在職権」と理解される)が一般的となってきた。
これに対して、ドイツでは早くから学問の自由(Akademiche Freiheit)の概念が発達してきた。
近代ドイツは国力増強のために学問育成に力を入れ、大学教授は政治的中立を保つ代わりに特権として学問の自由を認められた。
1810年にベルリン大学が創設される際には大学の自治の観念も確立され、以後憲法で学問の自由(とその連結的補充的制度的保障としての「大学の自治」)が保障されるようになった。
日本では、大日本帝国憲法においては規定が存在しなかった。
しかし滝川事件や天皇機関説事件などで学問の自由が国家権力によって直接に侵害された歴史を受け、新憲法制定の際に明文規定が必要とされた。マッカーサー草案の“academic freedom”に「学問ノ自由」の訳を選び、それが現在の憲法23条となっている。
「学問の自由」はドイツ法学の流れを受けて「大学の自由」と同義と考えられてきた。
ただし今日の日本では、広く一般国民を含めて学問的活動の自由を保障していると解される。
またオランダでは教育の自由が特に実践されており、オランダの文部省は学校設立の自由、教える自由、教育を組織する自由という三つの自由で説明している[1]。
オランダの場合は、社会階級の差異よりもカトリックとプロテスタント、自由主義と社会主義などの思想信条の対立などが政治的争点になってきたという歴史的経緯がある[2]。
日本国憲法第23条は学問の自由を保障する旨を明示にて規定する。
この内容について、通説では研究の自由、研究発表の自由、教授の自由を指すとされる。
これが為、大学に対しては学習指導要領の適用はなく、また大学対象の規程も存在しない(そもそも大学は「学習」をする機関ではない)が、現実には公教育制度の一部を構成しているのも事実であり、大学=高等教育機関という位置づけが世界的にも共通認識であることからして、日本国憲法第13条から導かれるとされる「学習権」との関係についてはあいまいな部分を残したままである。
真理の追究・発見を目的とする思考活動は学問の根幹である。
このような内心における精神活動は思想の自由の一部でもあり、公権力や所属機関など外部からの干渉は許されない。
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