Weblio辞書辞典>辞書・百科事典>存続会社>存続会社の1ページ目
存続会社とは?
ウィキペディア目次へ合併(がっぺい)とは、法定の手続に従って、複数の組織が一つの組織になることをいう。
例えば、株式会社Aと株式会社Bが事業統合を行う場合、株式会社Bが株式会社Aに全ての事業を譲渡した後に解散し、株式会社Bの株主が、残余財産分配として得られた譲渡対価相当額をもって株式会社Bの株主が株式会社Aの新株を引き受ける、という方法を採ることが考えられる。
また、株式会社Aと株式会社Bが、新たに設立された株式会社Cに全ての事業を譲渡した後に解散し、株式会社Aと株式会社Bの株主が、残余財産分配として得られた譲渡対価相当額をもって株式会社Aの新株を引き受ける、という方法を採ることが考えられる。
これらをシンプルに行うために、法令上、特別な手続が用意されたのが、合併である。
日本法では、会社以外にも、相互会社や一般社団法人などさまざまな法人形態について合併の手続が法定されており、また、信託についても「信託の併合」という合併類似の制度が法定されている。
また、法域によっては法人格のない団体についても合併の手続が法定されている。
以下では、日本の会社(主として株式会社)の合併について論じる。目次
1 概要
2 会社の合併の種類
├2.1 法的分類としての新設合併と吸収合併
├2.2 慣用表現としての対等合併と吸収合併
├2.3 合併後の商号(会社名)
├2.4 逆さ合併
└2.5 三角合併
3 合併比率
4 合併の会計理論
5 合併の税務
└5.1 適格合併の要件(法人税法2条12号の8)
6 日本の法律
├6.1 会社法
└6.2 その他
7 合併後の名称例
├7.1 双方の名前を継いだもの
├7.2 片方しか継いでいないもの
├7.3 一部のみ継いだもの
├7.4 全体または一部を継ぎ、+αのもの
└7.5 完全に名前が変わったもの
8 関連項目
合併は、企業組織再編の手法の一つで、会社と会社とが結合する手法として、企業の再編や統合に比較的古くから用いられてきたが、1998年に私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律が改正され、純粋持株会社の設立が可能になった事により、株式移転などにより持株会社を設立し、持株会社の下に各企業を統合する手法も行われるようになっている。
楽に探せる!楽ワード
ページ(1/13)
次ページ≫