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子会社とは?
■ 関連語
連結決算、連結ルール、持分法、関係会社の分類、株式保有比率、実質子会社概念、連結子会社、非連結子会社、会社法、会社法施行規則(法務省令第12号)
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ウィキペディア目次へ子会社(こがいしゃ)は、会計学・会社法の用語の一つ。財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他)を、他の企業によって支配されている企業である。目次
1 定義
2 親子会社関係の規律
3 租税法における子会社
4 労働法と子会社
5 脚注
6 関連項目
定義は、形式基準が排除された。
実質基準で行う。
「親会社」とは、他の企業の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。
以下「意思決定機関」という。)を支配している企業である。
そして「子会社」とは、当該他の企業をいう。
つまり他の企業によって、意思決定機関を支配されている企業である。
これを支配力基準という。
なお、分類には「子会社」と「完全子会社」の2種類があるが、子会社の場合は、親会社とそれぞれ株式が独立しているため、親子上場も可能である。
一方、完全子会社は、完全親会社と株式が一致している(つまり、B社がA社の完全子会社になると、B社の株式が株式交換によって、全てA社の株式に置き換わる)。
そのため、企業が他の企業に完全子会社化されると、上場廃止となる。
「他の企業の意思決定機関を支配している企業」とは、次の企業をいう。
・(1) 他の企業(更生会社、破産会社その他これらに準ずる企業であって、かつ、有効な支配従属関係が存在しないと認められる企業を除く。
下記(2)及び(3)においても同じ。)の議決権の過半数を自己の計算において所有している企業
・(2) 他の企業の議決権の 100 分の40 以上、100 分の50 以下を自己の計算において所有している企業であって、かつ、次のいずれかの要件に該当する企業
・[1]自己の計算において所有している議決権と、自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の企業の議決権の過半数を占めていること
注目の情報
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