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子会社とは?
そのため証券取引法では、2000年3月期から議決権が過半数に満たない場合でも支配基準を満たせば実質子会社と見なすよう変更となり、証券取引法と商法の規定は一致していなかった。
その後、2006年5月1日に施行された会社法からは、この証券取引法とほぼ同じ考えになった。会社法および法務省令の会社法施行規則では、子会社と見なす条件として、議決権の過半数を親会社が所有している場合、あるいは、議決権が過半数に満たない場合でも、40%以上を親会社が実質所有している場合で財務や事業方針決定が支配されている場合を子会社と定めている。
また議決権を過半数持っている場合でも有効な支配従属関係が無い状況のときには子会社としない場合もある。
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