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子会社とは?




そのため証券取引法では、2000年3月期から議決権過半数満たない場合でも支配基準を満たせば実質子会社と見なすよう変更となり、証券取引法商法規定一致していなかった。
その後2006年5月1日施行された会社法からは、この証券取引法とほぼ同じ考えになった。会社法および法務省令会社法施行規則では、子会社と見なす条件として、議決権過半数親会社所有している場合、あるいは、議決権過半数満たない場合でも、40%以上を親会社実質所有している場合財務事業方針決定支配されている場合を子会社と定めている。
また議決権過半数持っている場合でも有効な支配従属関係が無い状況ときには子会社としない場合もある。
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