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外国為替及び外国貿易法とは?
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ウィキペディア目次へ外国為替及び外国貿易法(がいこくかわせおよびがいこくぼうえきほう、昭和24年12月1日法律第228号)とは、外国為替、外国貿易その他の対外取引が自由に行われることを基本とし、対外取引に対し必要最小限の管理又は調整を行うことにより、対外取引の正常な発展並びに我が国又は国際社会の平和及び安全の維持を期し、もつて国際収支の均衡及び通貨の安定を図るとともに我が国経済の健全な発展に寄与することを目的(第1条)として制定された日本の法律である。
略称は外為法(がいためほう)。
「為替(かわせ)」は熟字訓(読みを各漢字に割り当てできない)であり、「為」に「かわ」や「か」を充てることができないため、略称では代表的な訓音である「ため」を充てて読む。目次
1 構成
2 歴史
3 関連項目
4 外部リンク
- 第1章 - 総則(第1条~第9条)
- 第2章 - 我が国の平和及び安全の維持のための措置(第10条~第15条)
- 第3章 - 支払等(第16条~第19条)
- 第4章 - 資本取引等(第20条~第25条の2)
- 第25条(役務取引等)
- 第5章 - 対内直接投資等(第26条~第46条)
- 第6章 - 外国貿易(第47条~第54条)
- 第48条(輸出の許可等)
- 第6章の2 - 報告等(第55条~第55条の9)
- 第6章の3 - 削除
- 第7章 - 行政手続法との関係(第55条の12)
(行政手続法 の適用除外)
第55条の12
第25条第1項若しくは第2項又は第48条第1項若しくは第2項の規定による許可又はその取消しについては、行政手続法 (平成5年法律第88号)第2章 及び第3章 の規定は、適用しない。(不服申立てと訴訟との関係)
第57条- 前条第1項に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての異議申立て又は審査請求に対する決定又は裁決を経た後でなければ、提起することができない。
- 前条第1項に規定する処分については、行政手続法第27条第2項 の規定は、適用しない。
- 第8章 - 雑則(第65条~第69条の5)
- 第9章 - 罰則(第69条の6~第73条)
- 附則
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