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売るとは?


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売買の性質

 双務契約
売買契約は双務契約であり同時履行の抗弁権(533条)や危険負担(434条以下)の適用がある。
 諾成契約
売買は原則として諾成契約である。
ただし、法律上の例外もある(会計法第29条の8など)[8]
 有償契約
売買は典型的な有償契約であり[9]
民法の売買の規定は、売買以外の有償契約についても原則として準用される(559条)。
他人物売買の問題

他人の所有物を売買の目的とする契約を他人物売買といい、フランス民法旧民法はこれを無効とするが、ドイツ民法や日本の民法はこれを有効とする(⇒『560条』)[10]
売買は直接には債権債務関係を生じさせる債権契約であり、他人に財産権が帰属していることは財産権移転の時期を制限する財産権移転の障害となる特段の事情にすぎないからである。
売買契約時に他人の物でも、約束の期日(履行期)までに売主が他人から所有権を取得すればよい。
この所有権取得のときに、財産権移転の障害となる特段の事情が解消したことになり、所有権は買主に移転することになる。
もし、売主が所有権を取得できず、買主に所有権を移転できなかった場合は、債務不履行責任(⇒『415条』)または担保責任(⇒『561条』~⇒『564条』)の問題となる。
 売主が契約の時においてその売却した権利が自己に属しないことを知らなかった場合において、その権利を取得して買主に移転することができないときは、売主は、損害を賠償して、契約の解除をすることができる(⇒『562条』1項)。
 買主が契約の時においてその買い受けた権利が売主に属しないことを知っていたときは、売主は、買主に対し、単にその売却した権利を移転することができない旨を通知して、契約の解除をすることができる(562条2項)。
 売買の目的である権利の一部が他人に属することにより、売主がこれを買主に移転することができないときは、買主は、その不足する部分の割合に応じて代金の減額を請求することができる(⇒『563条』1項)。
 残存する部分のみであれば買主がこれを買い受けなかったときは、善意の買主は、契約の解除をすることができる(563条2項)。
担保責任」も参照
現実売買の問題

日常生活でお店でものを買う場合のように、契約の成立と物の引渡し・代金支払が同時に行われるものを現実売買という。
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