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売るとは?
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1.4 現実売買の問題
2 売買の成立
├2.1 目的物
├2.2 代金額
├2.3 売買の一方の予約
├2.4 手付
└2.5 売買契約に関する費用
3 売買と法規制
4 売買の効力
├4.1 売主の義務
├4.1.1 財産権移転義務
├4.1.2 売主の担保責任
├4.2 買主の義務
├4.2.1 代金支払義務
├4.2.2 受領義務の問題
└4.3 訴訟物・要件事実
5 特殊な売買
6 商事売買
7 担保目的の売買
├7.1 買戻し
└7.2 再売買の予約
8 脚注
9 関連項目
民法に規定する売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって成り立つ双務・諾成・有償の契約である(⇒『555条』)。
売買は贈与や交換と同じく権利移転型契約(譲渡契約)に分類される[1][2]。
贈与が無償契約・片務契約の典型であるのに対し、売買は有償契約・双務契約の典型である[3][4]。
貨幣経済の発達した今日、売買は物資の配分あるいは商品の流通を担う最も重要な契約類型とされる[5]。
売買と交換の関係であるが、講学上、典型契約としての交換(⇒『586条』)を狭義の交換とし、売買契約など広く財産権の移転を内容とする取引一般を指して広義の交換と概念づけることもある[6]。
歴史的にみると交換という形態は広く商品経済の発達以前から存在したが、貨幣経済の発達の結果、その中から物に対する貨幣の交換という取引形態が分化し独立したものが売買であると理解されている[7]。
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