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地目とは?




地目のうち、宅地のほか山林原野雑種地なども整地をすれば、すぐに建物建てることができるが、畑や田の農地は、そのままでは建築不可能なため、農地転用などの申請をしなければ建設することはできない

(提供元:地球丸)

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地目(ちもく)とは、日本の不動産登記法上の土地の用途による分類をいう。
土地の種類を示しているが、実際にどのような土地として使用されているかは、登記簿上の地目と同じとは限らない。
一般に地目の変更は難しく、土地の状況が変更後の地目として認めらるような利用状況になっていなければ地目変更が出来ない。農地を農地以外の地目に変える場合は農地法に基づき、地目変更しようとする土地を管轄する都道府県・市町村に設置されている農業委員会から農地転用の許可または農業委員会へ農地転用の届出が必要となる。
尚、農業振興地域の農用地区域内の農地においては農地転用が許可されない。
分類

不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第99条及び不動産登記事務取扱手続準則(平成17年法務省民二第456号通達)第68条によれば、地目は土地の主たる用途により、以下の23種類に区分して定めるものとされている。
また、JIS X 0411(地目コード)では、不動産取引に伴う情報交換を行う場合のコードを2桁のアラビア数字として規定している。
地目概要地目コード
農耕地で用水を利用して耕作する土地40
農耕地で用水を利用しないで耕作する土地50
宅地建物の敷地及びその維持若しくは効用を果たすために必要な土地10
学校用地校舎、附属施設の敷地及び運動場31
鉄道用地鉄道の駅舎、附属施設及び路線の敷地36
塩田海水を引き入れて塩を採取する土地89
鉱泉地鉱泉(温泉を含む。)の湧出口及びその維持に必要な土地88
かんがい用水でない水の貯留地87
山林耕作の方法によらないで竹木の生育する土地71
牧場家畜を放牧する土地60
原野耕作の方法によらないで雑草かん木類の生育する土地73
墓地人の遺体又は遺骨を埋葬する土地。墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年5月31日法律第48号)34
境内地境内に属する土地であって、宗教法人法(昭和26年法律第126号)第3条第2号及び第3号に掲げる土地(宗教法人の所有に属しないものを含む。)33
運河用地運河法(大正2年法律第16号)第12条第1項第1号又は第2号に掲げる土地83
水道用地専ら給水の目的で敷設する水道の水源地、貯水池、ろ水場又は水道線路に要する土地82
用悪水路かんがい用又は悪水はいせつ用の水路84
ため池耕地かんがい用の用水貯留地86
防水のために築造した堤防81
井溝田畝又は村落の間にある通水路85
保安林森林法(昭和26年法律第249号)に基づき農林水産大臣が保安林として指定した土地72
公衆用道路一般交通の用に供する道路(道路法(昭和27年法律第180号)による道路であるかどうかを問わない。)35
公園公衆の遊楽のために供する土地32
雑種地以上のいずれにも該当しない土地90

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