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国際細菌命名規約とは?
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ウィキペディア目次へ国際細菌命名規約(こくさいさいきんめいめいきやく International Code of Nomenclature of Bacteria)とは、国際原核生物分類命名委員会(International Committee on Systematics of Prokaryotes, ICSP、旧 国際細菌分類命名委員会[1])による、原核生物の学名を決める際の唯一の国際的な規範である。
同様の任にある国際藻類・菌類・植物命名規約、国際動物命名規約とあわせて、生物の学名の基準となっている。
現在の最新版は1990年改訂版。
本規約が定めるのはあくまで学名の適切な用法であり、分類学的判断には一切関与しない。
この規約はすべての細菌と古細菌の種から綱までの学名に適用される。
門以上の命名については規定しない。
その他の微生物の命名について、菌類と藻類には国際藻類・菌類・植物命名規約が、原生動物には国際動物命名規約が適用される。ウイルスについては、将来ウイルス命名規約が制定されればそれに従う。
この規約では、種の名は属名+単一の種形容語の2語組合せである。
すべてのタクソンの学名はラテン語として扱われる。
属名は主格名詞、種形容語は属格名詞、形容詞、分詞などの属名を形容できるラテン語(あるいはラテン語化した外来語)でなければならず、動物や植物のように主格名詞を種形容語(種小名)に使う事はできない。学名の表示は、本文の他の部分と区別できるように異なった字体(例えばイタリック体)にすることが望ましい。目次
1 制定と改訂の沿革
2 名の優先権
3 新しい学名を発表する手順
4 他の命名規約との関連と相違点
5 関連項目
6 脚注
7 出典
8 外部リンク
- 1930年:第1回国際微生物学会議(パリ)
- この会議において命名分類委員会が結成され、本会議総会への勧告がなされ、総会において可決された。
その主な内容は
・細菌の命名に関する事項を国際微生物学会の常置計画の一つとする。
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