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国際植物命名規約とは?



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国際藻類・菌類・植物命名規約(こくさいそうるい・きんるい・しょくぶつめいめいきやく、: International Code of Nomenclature for algae, fungi, and plants、ICN)は、国際植物学会議 (International Botanical Congress) の命名部会によって、6年ごとの会議で改正される、植物の学名を決める際の唯一の国際的な規範である。
同様の任にある国際動物命名規約国際細菌命名規約とあわせて、生物の学名の基準となっている。
改正された規約はその基となった国際植物学会議の開催地の名を冠して「○○規約」と呼ばれるのが通例。
現在の最新版は2011年メルボルン会議の結果を受けたメルボルン規約(2011年)である。
本規約が定めるのはあくまで学名の適切な用法であり、分類学的判断には一切関与しない。
メルボルン規約の前までは、国際植物命名規約International Code of Botanical Nomenclature, ICBN)と呼ばれていた。
英語名称は大文字で書かれる部分とそうでない部分がある。
小文字で書かれた「algae, fungi, and plants(藻類、菌類、および植物)」は、これらの用語が系統群の正式な名称ではないことを示しているが、これらの生物のグループは歴史的にこれらの名称で知られ、伝統的に植物学者真菌学者藻類学者によって研究されてきた。

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1 制定までの歴史
2 改訂の沿革
3 先取権の原則の例外措置
4 他の命名規約との関連
5 用語
6 参考文献
7 関連項目
8 外部リンク

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制定までの歴史

今でこそほとんどの生物に用いられている学名であるが、リンネが最初にこのシステムを使ったのは植物に対してであった。
そのため、学名の起点は動物より植物の方が古い。
植物においては、命名規約制定当初は一部にLinnaeus Flora Lapponicaが出版された1735年を起点にすべきだとの意見もあった。
しかし現在認められているのは Linnaeus Species plantarum ed.1(リンネ『植物の種』第1版)が出版された1753年であり、これが植物の命名法の起点の最古である。
ほとんどの分類群においてこの書の発行を学名の起点としており、別書が起点に設定されている場合には全てこれ以降の出版である。
命名法の国際基準化における最初の試みは、1864年の植物学会議においてアルフォンス・ド・カンドル (⇒『Alphonse de Candolle』) が国際規約の草案制作を委託されたことに端を発する。
彼は亡き父、オーギュスタン・ド・カンドル (⇒『Augustin Pyrame de Candolle』) が1813年に記した『植物学の基本理論』 (Théorie élémentarie de la Botanique) などを参考に、その仕事を完遂する。
その成果は3年後1867年の植物学会議において「Lois de la nomenclature botanique」("Lois"、ド・カンドル規約、パリ規約などとも呼ばれる)として公布された。
これは国際的な植物命名規約としては世界初のものであった。
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