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国際動物命名規約とは?


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国際動物命名規約
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国際動物命名規約(こくさいどうぶつめいめいきやく International Code of Zoological Nomenclature, ICZN)とは、動物命名法国際審議会 (International Commission on Zoological Nomenclature, ICZN) による、動物の学名を決める際の唯一の国際的な規範である。
同様の任にある国際藻類・菌類・植物命名規約国際細菌命名規約とあわせて、生物の学名の基準となっている。
現在の最新版は第4版(1999年)。
本規約が定めるのはあくまで学名の適切な用法であり、分類学的判断には一切関与しない。

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1 制定までの歴史
2 改訂の沿革
3 先取権の原則の例外措置
4 他の命名規約との関連
4.1 藻類・菌類・植物命名規約と動物命名規約のおもな相違点
5 関連項目
6 外部リンク

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制定までの歴史

よく知られているように、学名の歴史はリンネに遡る。
動物の場合、命名法の起点は Linnaeus 『Systema Naturae』第10版、Clerck『Aranei Svecici』が出版された1758年(Clerckの著作は前年の刊行だが、起点とするため1758年と見なされる。
ICZN 3.1.)に設定されている。
しかしながら、その国際的に統一された基準の設定にはその後長い時間を必要とした。
イギリスのヒュー・ストリックランド(⇒『英語版』)を中心とするグループは独自に動物命名法の案を練っていた。
その成果は、チャールズ・ダーウィンリチャード・オーウェン等で構成された委員会によって1842年に公表された。
「ストリックランド規約」(英国協会規約)とも呼ばれるこの規約は他言語にも翻訳され、各国に影響を与えたという意味で国際基準化の嚆矢と言えなくもない。
しかし、あくまでイギリス一国の規約にとどまっている。
真の国際基準化は1889年パリでの第1回国際動物学会議に始まる。
その会議において議論された草案は、第3回会議(ライデン1895年)での動物命名法国際審議会 (International Commission on Zoological Nomenclature) の発足と審議を経て、第5回会議(ベルリン1901年)で採択された。
それが『Règles internationales de la Nomenclature zoologique』(1905年)である。
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