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国家保安法とは?
ウィキペディア目次へ国家保安法(こっかほあんほう)とは大韓民国の治安立法の一つ。
後述するように表現の自由を侵しているとの批判が強い法律ではあるが、憲法裁判所、大法院ではいずれも合憲判決がでている。目次
1 概要
2 歴史と現況
3 内容
4 違反事件
5 脚注
6 関連項目
7 外部リンク
韓国の国家保安を脅かすような反国家活動を規制することで国家の安全と国民の生存・自由を確保することを目的としている。1948年に制定されてから、反共イデオロギーを実現するための装置として、長年韓国における治安立法の中核をなしてきた。
具体的には国内で朝鮮民主主義人民共和国(「北韓共産集団」)・共産主義を賛美する行為及びその兆候(軍政当時は南北統一の主張まで)が取締の対象となる。
なお、日本の治安維持法をモデルにしたともいわれる。
国家保安法は1948年12月の制定以降に幾度か改訂がなされたが、1958年12月24日の改訂で現行法規に類似した法体制となった。四月革命直後に「悪法」として一旦は廃止されたが、1960年6月に法内容を大幅に修正・緩和された状態で再び制定された。5・16軍事クーデター後の1961年7月、反共法の制定にともない、国家保安法も再び修正・緩和された。
大部分の事例では反共法がまず適用されたが、1970年代(第四共和国)には韓国政府を批判する行為が「利敵行為」とみなされたことから、政治犯罪事件で同法が濫用された。
現行の国家保安法は、非常戒厳令拡大措置によって国会が解散状態にあった1980年12月、全斗煥政権が設立した国家保衛立法会議を通過したことで制定された。
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