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吸収分割とは?


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会社分割(かいしゃぶんかつ)とは、企業組織再編の手法の一つである。

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1 概要
2 商法・会社法上の取扱い
2.1 物的分割と人的分割
2.2 新設分割と吸収分割
3 税務上の取扱い
3.1 分割型分割と分社型分割
3.2 非適格分割と適格分割
4 事例
5 新旧分離との違い
6 会社分割と会社法22条1項類推適用
7 関連項目

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概要

2001年4月1日に当時の商法にて発効し、導入された。
導入以前からあった営業譲渡(会社法に移行後は事業譲渡)と比較して、会社分割はその手法が明確になされているために、用途自体は限定的である一方で分社化に際しての透明性が高いうえに手続きが簡素である。
それゆえ、会社分割制度導入以後の分社化では、会社分割が用いられるケースが多い。
会社分割は、企業の不採算部門の切り離しや、異なる企業の同一部門をお互いに分離・統合しスケールメリットを求める場合、あるいは持株会社化などに行われ、法人の事業部門の全部又は一部を、既存法人や新設法人に移転することとなる。
全部を移転すれば、経済実態上は「合併」と同様の効果が得られる。
例えば、製造販売を行うA社とB社が、それぞれの販売部門を切り離して「共通の販売会社」を設立し、自らは製造業に集中するといった、経営の自由度が高まることになる。
また、中小企業における事業承継において、例えば、長男と次男に分割により切り離された事業を、それぞれ承継させるといったことも可能になる。

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商法・会社法上の取扱い
物的分割と人的分割

分割は、商法上、人的分割物的分割とに区分される。
前者は、出し手側の法人(分割法人)の株主が、移転する資産等の対価として、受け手側(分割承継法人)から株式や金銭などの交付を受けるのに対して、後者では分割法人自らが、対価の交付を受けるという違いがある。
また、両者の折衷法として中間型分割と呼ばれる手法もある。
なお、2006年5月1日施行の会社法では、物的分割のみを規定しており、人的分割は「物的分割+剰余金の配当(配当財産が株式)」という方法によることになる(⇒『763条』12号)。
新設分割と吸収分割

会社法上、新設分割吸収分割とにも区分される。
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