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労働安全衛生法とは?


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人材マネジメント用語
・労働安全衛生法は、職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境形成することを目的として、昭和47年労働基準法から分離独立制定された。
・安全=危険の防止(主に工業業種対象)、衛生健康障害防止(全業種対象)を対象として、主に以下の3点について規定されている。
(1)危険防止基準確立(危険・健康障害防止するために事業者一定の義務を負わせる等)
(2)事業場内における責任体制明確化衛生管理者総括安全衛生管理者等の選任届出等)
(3)事業者自主的活動促進
関連ページ
⇒『人事制度

(提供元:アクティブアンドカンパニー)

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空調用語(⇒『ダイキン工業』)
労働災害防止のための危害防止基準確立
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