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「労働安全衛生法」とは
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労働安全衛生法とは?
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労働安全衛生法
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・労働安全衛生法は、職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境を形成することを目的として、昭和47年に労働基準法から分離独立し制定された。
・安全=危険の防止(主に工業的業種が対象)、衛生=健康障害の防止(全業種が対象)を対象として、主に以下の3点について規定されている。
(1)危険防止基準の確立(危険・健康障害を防止するために事業者に一定の義務を負わせる等)
(2)事業場内における責任体制の明確化(衛生管理者、総括安全衛生管理者等の選任・届出等)
(3)事業者の自主的活動の促進- 関連ページ
- ⇒『人事制度』
(提供元:アクティブアンドカンパニー)
ページTOP▲労働災害の防止のための危害防止基準の確立、
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