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劇物とは?


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1 概要
2 分類
3 規制
4 表示方法
5 判定基準
6 年表
7 脚注
8 参考文献
9 関連項目
10 外部リンク

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概要

一般的な毒の概念については「」を参照
毒物及び劇物は、この法律で指定されているもの及び薬事・食品衛生審議会の答申を基に政令で指定されているものがある。
毒物及び劇物に指定されると、製造、輸入、販売、取扱等が厳しく規制される。
また、毒物及び劇物を販売する場合には、基本的に化学物質安全性データシート (MSDS) の添付が義務付けられている。

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分類

分類は厚生労働省の諮問委員会で決定されるが、判定基準を参考に決定される。
医薬品および医薬部外品は本法律では規定しない。
以下に目安を示すが、化学物質ごとに個別判断されるのでこの範囲に適合しないものもある。
毒物
判定基準を大人で換算すると、たとえば誤飲した場合の致死量が、2g程度以下のもの。GHSにおける急性毒性区分1または2に相当。
法別表で27品目、毒物及び劇物指定令で84品目を定めている。
〈個別には日本の毒物一覧に詳しい〉
劇物
判定基準を大人で換算すると、たとえば誤飲した場合の致死量が、2 - 20g程度のもの。
あるいは刺激性が著しく大きいもの。
GHSにおける急性毒性区分3、皮膚腐食性区分1、眼傷害性区分1に相当。
法別表で93品目、毒物及び劇物指定令で281品目を定めている。
〈個別には日本の劇物一覧に詳しい〉
特定毒物
毒物のうちで極めて毒性が強く、且つ広く一般に使用されるもの。
法別表で9品目、毒物及び劇物指定令で10品目を定めている。
〈個別には日本の特定毒物一覧に詳しい〉
普通物
上記に該当しないもの
ただし、医薬品及び医薬部外品は、毒物劇物に分類されている物質であっても毒物及び劇物には含まない(毒物及び劇物取締法 第二条)。
また混同されやすいが『薬事法における毒薬、劇薬』と『毒物及び劇物取締法における毒物劇物』は全く異なる分類である。
すなわち、毒薬や劇薬は医薬品として承認されていることが前提となっている。
なお毒物あるいは劇物を希釈した製品(例えば殺虫剤)は、政令の規定次第で毒物から劇物、あるいは無指定へと除外される。
また特定毒物については取り扱いが厳しく規制されているが、それ以外の毒物と劇物の差は表示(毒物は毒物と、劇物は劇物と表示する)のみである。
この点は、毒薬と劇薬とで保管の規制に差があることと対照的である。

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規制

業態に応じて大きく4段階の規制が行われる。
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