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利付金融債とは?
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ウィキペディア目次へ金融債(きんゆうさい)とは、金融機関が特別の法律の根拠に基づいて発行する債券のこと。金融商品取引法においては、いわゆる特別法人債(金融商品取引法第2条1項3号、2項)に分類される。目次
1 概要
2 総合口座
3 種類
├3.1 利付金融債
└3.2 割引金融債
4 発行金融機関・名称
└4.1 発行停止金融機関・名称
5 発行根拠規定等
6 関連項目
7 外部リンク
現行法上は、長期信用銀行債、特定社債(これに相当する債券を含む。長期信用銀行と合併した普通銀行の発行するもの、長期信用銀行から転換した普通銀行の発行するもの、および、外国為替銀行と合併した普通銀行の発行するもの)、農林債、商工債、および全国連合会債がある。
このうち、長期信用銀行債、特定社債および商工債は社債である。
また、かつては、外国為替銀行の債券なども存在した。
利付債、割引債の2種類がある。
発行の利率は長期プライムレートを基準としている。
なお、利付債には、リテール向けの売出債と、機関投資家向けの募集債とに二分される。
かつては銀行の定期預金の期間に制限があったこと(最長3年)、1999年10月まで普通銀行に社債発行が認められていなかったことから、金融債(長期信用銀行債または外国為替銀行の債券)は、銀行(長期信用銀行または外国為替銀行)が金融市場から長期資金を得るための唯一の手段であった。
しかし銀行の資金獲得手段が増えたことから、1994年には80兆円近くにのぼった発行残高も、2003年には30兆円を切るほどまで縮小し、金融債の存在は徐々に薄らいできている。
金融債は預貯金と類似しているが預貯金口座開設にはマネーロンダリングや脱税など違法行為に預貯金口座が関係されないように、開設時に開設(名義)者の身元を公的身分証明書などで確認を必要とするのに対し、一部の金融債においては購入する際、身元の確認は不要で無記名で購入し巨額の現金を債券に圧縮できた事から脱税などの手段(隠し金など)に使われていた。
ただ、これは以前の事であって現在は法律や財務省(旧大蔵省)などの指導により購入には身元確認が必要になっている他、債券の現物販売を取りやめてペーパーレス化(いわゆる「保護預り」)することにより、権利移転の流れを容易に監視できるようにしている。
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