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「分限免職」とは
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分限免職とは?
公務全体の機能を維持するため職員を免職させること
公務員の身分を失わせる行政監督権の作用として、任命権者は、行政サービスの円滑な実施のために職員を免職させることができる。国家公務員法または地方公務員法に規定されている。
分限免職は、精神疾患を理由に長期にわたり休職しているケースなど、職務遂行に支障がある公務員が対象となる。民間企業の「解雇」に相当する。
職務上の義務違反について個人の責任を問う「懲戒免職」とは異なり、分限免職では個人の責任は問わない。公務員の身分を失わせて、公務全体の機能を維持することが目的とされる。懲戒免職の場合とは異なり、分限免職では退職給付などを受けることができる。
しかし、分限免職の処分が行われるケースは非常に珍しい。
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