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「分限免職」とは
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分限免職とは?



時事用語
公務全体機能維持するため職員免職させること
公務員身分を失わせる行政監督作用として、任命権者は、行政サービス円滑実施のために職員免職させることができる。国家公務員法または地方公務員法規定されている。
分限免職は、精神疾患理由長期にわたり休職しているケースなど、職務遂行支障がある公務員対象となる。民間企業の「解雇」に相当する。
職務上の義務違反について個人責任を問う「懲戒免職」とは異なり、分限免職では個人責任問わない公務員身分を失わせて、公務全体機能維持することが目的とされる懲戒免職場合とは異なり、分限免職では退職給付などを受けることができる。
しかし、分限免職の処分が行われるケースは非常に珍しい。
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