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出身地とは?



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人の始期(ひとのしき)は、出生の厳密な時期、人間がいつ誕生したことにするかをめぐる法的な議論。
人間は各種の権利の主体となるが、どの時点で人間として処遇し権利の主体として認めるのが相当であるかについては、さまざまな議論がある。

目次


1 出生の意義・効果
2 主たる学説
2.1 独立生存可能性説
2.2 出産開始説(分娩開始説、陣痛開始説)
2.3 一部露出説
2.4 全部露出説
2.5 独立呼吸説
2.6 出生説(あるいは、社会的評価説)
3 人の始期の前後による法的な影響
3.1 刑法における「人の始期」
3.2 民法における「人の始期」
4 人の始期に関する各国の法制
5 関連項目

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出生の意義・効果

出生することによって、人(自然人)は権利の主体であることができる地位を得る。
刑法的には、「人」として法律の厚い保護を受けることができるようになり、また民法上は私権を享有する立場を得る。
日本では、民法が3条に、「私権の享有は、出生に始まる」との規定をおいているが、どういう状況を「出生」と定義し人としての始期とするかについて、日本の法律は、特に明確な定義をしていない。
そのため、どの時点で人として扱われるようになるかについては、学説に頼ることになる(次節で詳説)。

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主たる学説

人の始期をめぐる学説としては、様々な見解が唱えられている。
独立生存可能性説

独立生存可能性説は、主に合法とされる妊娠中絶との関係に重点を置く視点から主張される説であり、母体外において独立して生命を保続できる状態になった時点を「人の始期」とする見解である。
日本においては、人工妊娠中絶の定義として「胎児が、母体外において、生命を保続することのできない時期に、人工的に、胎児及びその附属物を母体外に排出すること」との規定がある(母体保護法2条2項)点に着目して主張される。
出産開始説(分娩開始説、陣痛開始説)

出産開始説(分娩開始説、陣痛開始説)とは、出産が開始した時点又は開口陣痛が開始した時点を「人の始期」とする説である。
1998年に改正される前のドイツ刑法には、殺人罪とは別に嬰児殺に関する規定があり、「出産中又は出産の直後」(in oder gleich nach der Geburt) という要件があったため、かつてのドイツ刑法学における通説とされていた。
一部露出説

一部露出説は、「胎児の身体が母体の外から見えた時点(一部が露出した時点)」を、法的な「人の始期」とする説である(日本での刑法分野における判例(→通説と判例))。
一部でも母体外に出れば、母体とは無関係に直接の攻撃が可能であることを理由とする。
この見解に対しては、母体の内外を問わず攻撃が可能であること、直接・間接を問題にする意義が不明であること、侵害可能性が客体の性質を決定するのは背理であること等を根拠とした批判がなされている。
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