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公益法人制度改革とは?
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ウィキペディア目次へ公益法人制度改革(こうえきほうじんせいどかいかく)は、2000年から2008年にかけて行なわれた公益法人制度に関する制度改革である。目次
1 概説
2 これまでの経緯
3 公益法人制度改革関連3法
4 制度改革のポイント
├4.1 一般社団法人・一般財団法人
├4.2 公益社団法人・公益財団法人
├4.3 新制度への移行
├4.4 税の優遇措置
└4.5 中間法人とNPO法人
5 公益目的23事業
6 行政委託型公益法人
7 税制改正案の骨子
8 脚注
9 関連項目
10 外部リンク
制度改革の目的は、民間非営利部門をして日本の社会経済システムの中でその活動の健全な発展を促進させるために、行政委託型公益法人を含めて1896年(明治29年)の民法で定められていた公益法人制度を抜本的に見直すことにある。
すなわち、寄附金税制の抜本的改革を含めて、「民間が担う公共」を支えるための税制の構築を目指すことにある。
その前提として法人税制の改革が進められている。
この公益法人制度を抜本的に改革するため、2006年3月に「公益法人制度改革関連3法案」が閣議決定され、同年5月に第164回通常国会において法案が成立した。
2008年12月から施行され、新制度に移行している。
その柱は、法人格取得と公益認定の切り離し、準則主義による非営利法人の登記での設立、主務官庁制廃止と民間有識者からなる合議制機関による公益認定、公益認定要件の実定化、中間法人の統合、既存の公益法人の移行・解散などである。
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