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免職とは?




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1 懲戒免職
2 分限免職
3 諭旨免職
4 根拠法規
5 参考文献
6 関連項目

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懲戒免職

懲戒免職(ちょうかいめんしょく)とは、職場内の綱紀粛正及び規律秩序の維持を目的として懲罰の意味で行う免職のこと。
職務に関するあらゆる懲戒処分の中でも最も重い処分とされている。
具体的には、法規違反や職務上の義務違反、職務懈怠、全体の奉仕者としてふさわしくない非行などを理由に行う。
任命権者は懲戒免職を行う前に、国家公務員人事院地方公務員人事委員会もしくは公平委員会解雇予告の除外を申請し、認定が得られた場合には通常の退職手当を支給せずに、即日(即時)免職できる。
この認定が得られない場合には、免職の際に解雇予告手当にあたる「予告を受けない退職者の退職手当」を支給しなければならない。
懲戒免職を受けた場合、その対象が20歳以上の成人では多くの場合で氏名や職名などが公表され、再就職も非常に困難となる。
また、懲戒免職の宣告を受けた者はその日から2年間、国家公務員の場合は国家公務員に、地方公務員の場合は当該地方公共団体の地方公務員の職に就くことはできない(国家公務員法・地方公務員法ともに『欠格事項』として定められている)。年金も職域年金相当部分の額の一定割合が60月間支給停止される。
免職後、一般的な失業者同様公共職業安定所へ求職申込し毎月失業の認定を受けるなど一定の条件を満たせば、雇用保険に相当する「失業者の退職手当」が受給できる。

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分限免職

分限免職(ぶんげんめんしょく)は、公務員に対する「身保障の界」という意味で、組織の能率的運営の維持・確保を目的として行われる免職のこと。
具体的には、財政悪化などに伴う人員の整理削減(いわゆるリストラ)、事故災害による死亡または長期間の行方不明、心身の故障等による職務への従事不能・勤務成績不良、公務員として適格性を欠くことなどを理由に行う。
通常の退職手当が満額支給されるが行方不明の場合、その理由が単なる出勤拒否や職務の放棄、借金取り立ての回避など、著しく正当性を欠いている場合には職務懈怠として懲戒免職になることがある。

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諭旨免職

諭旨免職(ゆしめんしょく)とは、任命権者が公務員の非行を諭し、自発的に辞職するように促す退職勧奨の通称。
趣旨としては懲戒に近いものがあるものの、履歴書上の扱いは免職ではなく自己都合退職となる。
具体的には、停職以下の懲戒処分にしたうえで自己都合退職を認める形態をいう。
退職手当は懲戒処分により一定割合を減額したうえで支給されるが、処分が国家公務員法・地方公務員法上の懲戒処分未満(訓告や注意など)の場合は減額されない。
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