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信託銀行とは?
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信託銀行(しんたくぎんこう)とは、一般に、信託業務と銀行業務の双方を行う金融機関、又は、日本においては、兼営法1条の認可により信託業務を営むことができる銀行のうち、その商号において「信託銀行」を称するものをいう。目次
1 日本における信託銀行の概要
├1.1 信託業務
├1.2 信託銀行略年表
└1.3 信託銀行一覧
2 関連項目
3 外部リンク
日本の法令上は、銀行法に基づく免許を受けた銀行のうち、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)によって信託業務の兼営の認可を受けたもので、かつ、その商号において「信託銀行」を称するものをいう。
信託業務の兼営の認可を受けた金融機関は「信託」を称することはできるが、これを称する義務まではないため、「信託」を称さない銀行その他の金融機関の中にも信託業務の兼営の認可を受けた者は存在する。
明治以前にも、例えば荘園で守護が徴収した年貢米等の管理や換金を堺や博多などの商人に委託する行為はあったものの、明治以降は、それまでの商習慣とは別に、欧米の信託制度を導入し業として行うようになった。
明治の後半以降、日本興業銀行などが社債などのアンダーライティングを信託業務の一環として行うようになり、その後、個人財産の運用管理を行う会社も設立されるようになった。
一方、信託業務の法整備も行われ、1922年の信託業法が成立、信託会社の設立は免許制となった。
ちなみに、現在見られるような銀行業務を併営する信託銀行が登場するようになったのは、第二次大戦中以降である。1943年に成立された兼営法により、信託会社と銀行の合併が進められたためである。
結果、昭和初期には50社近くあった信託専業会社は、終戦時には住友信託・三菱信託・川崎信託・三井信託・安田信託・日本信託・第一信託の7社にまで減少した。
1948年に制定された証券取引法により、銀行と証券会社の業際が分離することになり、有価証券のアンダーライティングを主要業務の一つとしてきた信託会社にとっては、引き受けた戦時国債等の無価値化や戦後の大幅なインフレによる受益資産の運用悪化と共に経営環境の悪化の一因となった。
こうした中信託会社の救済として、大蔵省の主導で信託会社が(合併をせずに)銀行業併営を進めた。
戦後の日本経済の成長に伴い、企業の設備投資資金の調達体制など、長期金融機関の整備が金融行政上の課題となってくる。1954年に大蔵省は、普通銀行から信託業務分離し、普通銀行から長期資金供給負担を軽減させる政策を進めた。
これにより、信託業務を併営する普通銀行は大和銀行以外になくなり(大和銀行は「銀行は長期及び短期の資金を一元的に供給する責務がある」として大蔵省の要求を固辞)、信託銀行は住友・三菱・三井・安田・東洋(神戸銀行、三和銀行の信託部門、及び野村證券の証券代行部門から設立)・中央(第一信託の信託部門、及び東海銀行の信託部門を吸収)・日本の7社となった。
1985年には外資系銀行の信託銀行子会社が設立されるようになり、1993年の金融制度改革によって国内証券会社や国内普通銀行も、信託銀行子会社の設立が解禁された。
また、戦後の普通銀行と信託銀行の分離政策に関係なかった琉球銀行・沖縄銀行の両行は、沖縄の本土復帰に伴う特例により、金銭信託を取り扱うことになった(琉球銀行はこれに加えて、琉球信託と沖縄信託の2社の業務も引き継いだ)。
このうち琉球銀行は、2004年3月に金銭信託の新規受け入れを、2005年9月には追加受け入れを停止したが、沖縄銀行では現在も、金銭信託の取り扱いを継続している。
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