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保健所とは?
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目次
1 沿革
2 職員
3 保健所の所長
4 業務
├4.1 対人保健
├4.2 対物保健
├4.3 建築物衛生法における保健所
└4.4 地域保健法における保健所
5 保健関係の行政機能
6 関連項目
7 外部リンク
・昭和12年4月5日 : 保健所法制定
・昭和22年9月5日 : 保健所法改正
・平成6年6月30日 : 地域保健対策強化のための関係法律の整備に関する法律(保健所法の地域保健法への改正および関連法の改正を目的)制定
・平成9年4月1日 : 地域保健法施行
地域保健法施行令第5条第1項により、「保健所には、医師、歯科医師、薬剤師、獣医師、保健師、助産師、看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、管理栄養士、栄養士、歯科衛生士、統計技術者その他保健所の業務を行うために必要な者のうち、当該保健所を設置する法第5条第1項に規定する地方公共団体の長が必要と認める職員を置くものとする。
」とされている。
地域保健法施行令第4条第1項では、保健所の所長とは保健所の医師であって、次の各号のいずれかに該当する技術吏員でなければならないとされている。
・3年以上公衆衛生の実務に従事した経験がある者
・厚生労働省組織令(平成12年政令第252号)第135条に規定する国立保健医療科学院の行う養成訓練の課程(現行1年、平成19年度までの例外規定で3か月コースあり)を経た者
・厚生労働大臣が、第2号に掲げる者と同等以上の技術又は経験を有すると認めた者(健康局長通知では「外国において、養成訓練課程に準じる課程を修了し公衆衛生修士 (MPH、MSPH) の学位を取得した者」とある。
国内の公衆衛生大学院は対象となっていない)
ただし、地域保健法施行令第4条第2項では「地方公共団体の長が医師をもつて保健所の所長に充てることが著しく困難であると認めるときは、2年以内の期間を限り、次の各号のいずれにも該当する医師でない
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