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休憩とは?
- 前項の休憩時間は、原則一斉に与えなければならないが業種による例外規定がある。
対象業種では、以下に述べる労使協定は不要である。
対象業種でない場合、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない(労働基準法第34条第2項)。 - 使用者は、第1項の休憩時間を自由に利用させなければならない(労働基準法第34条第3項)。
ただし、これは「原則」であって公務員や公益事業従事者などに関しては例外も認められている(国家公務員法第16条(一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律第9条)、地方公務員法第58条、など)。
労働基準法第34条第3項で規定されている通り、労働者に対しては休憩時間を自由に利用させなければならない。
この自由とは、労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間を意味し[1]、つまり、労働・職務から解放させる必要がある。
したがって、休憩時間中の労働者に来客対応や電話当番などの業務をさせるのは違法である[2][3]。
この自由を侵害した使用者に対しては、労働者が精神的苦痛を受けたとして慰謝料請求することも認められる最高裁判例がある[4]。
ただし、その自由については一定の制約も可能であり、事業場内で自由に過ごすことができる場合には事業場内のみで休憩をとらせることも違法ではない(通達[1][5])。
休憩時間中の労働者に対して来客対応や電話当番をさせた場合、労働時間に含まれることになるため、休憩時間には当たらない[6]。
使用者や監督者の指示を待ち、それまでの間仕事をしない待機時間(手待ち時間)についても、使用者や監督者の一定の指揮監督下に置かれていることになるため、やはり休憩時間には当たらない[1]。
- ^ a b c 昭和22年9月13日基発17号
^ “Q7 休憩時間についてはどのような法規制がありますか。” (日本語). 独立行政法人 労働政策研究・研修機構 (2011年3月). 2011年10月30日閲覧。^ “会社の昼休みに電話対応をしていたのに休憩していたとして扱われた!” (日本語). 法、納得!どっとこむ (2011年9月29日). 2011年10月30日閲覧。^ 最高裁判所第三小法廷判決 昭和54年11月13日 住友化学工業事件^ 昭和23年10月30日基発1575号^ “よくあるご質問 労働時間・休憩・休日関係:私の職場では、昼休みに電話や来客対応をする昼当番が月に2〜3回ありますが、このような場合は勤務時間に含まれるのでしょうか?” (日本語). 厚生労働省. 2011年10月30日閲覧。(項目2段目参照)
⇒『表』・話・編・歴
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