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「モーターボート競走法」とは
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モーターボート競走法とは?
ボートレースの実施に関する法律のこと。
その下にモーターボート競走法施行規則等の数多くのルールがある。各種競技施設の仕様、舟券発売や払戻しなど、すべてはこれらに定められたとおりに行われている。
(提供元:BOAT RACE OFFICIAL WEB SITE)
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モーターボート競走法(-きょうそうほう;昭和26年6月18日法律第242号)は、日本において競艇の開催、競艇場、開催回数、入場料、勝舟投票券、勝舟投票法、払戻金等など競艇に関する一切を定める法律である。
ただし、詳細は関連する法律や省令などによって定めるものが多い。
・都道府県及び人口、財政等を考慮して総務大臣が指定する市町村(以下「施行者」という。)は、その議会の議決を経て、この法律の規定により、モーターボート競走(以下「競走」という。)を行うことができる。
(第2条)
・施行者以外の者は、勝舟投票券(以下「舟券」という。)その他これに類似するものを発売して、競走を行つてはならない。
(第2条の5)
・舟券は10円単位で発売し、10枚(100円単位)以上を1枚として発売することができる。
・勝舟投票法は単勝式、複勝式、連勝単式、連勝複式、重勝式
・2007年4月1日の法改正により勝舟投票法に重勝式が追加されたが、重勝式舟券はまだ発売されていない。
・未成年者は勝舟投票券を購入し、または譲り受けてはならない。
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