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ポツダム命令とは?



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ポツダム命令(ポツダムめいれい)とは、いわゆるポツダム緊急勅令に基づいて発せられた一群の命令の総称である。
いわゆるポツダム勅令ポツダム政令は、ポツダム命令の一種である。

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1 ポツダム緊急勅令
2 法文
2.1 「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件
2.2 昭和二十年勅令第五百四十二号施行ニ関スル件
2.3 ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件の廃止に関する法律
2.4 ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件施行に関する件を廃止する政令
3 ポツダム命令の役割
4 主な現行「ポツダム命令」
5 関連項目

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ポツダム緊急勅令

ポツダム緊急勅令とは、大日本帝国憲法第8条第1項の「法律に代わる勅令」に関する規定に基づき昭和20年(1945年9月20日公布・即日施行された「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件(昭和20年勅令第542号)の通称である。
この緊急勅令では、第二次世界大戦後、連合国軍の占領下にあった日本で、連合国軍最高司令官の発する要求事項の実施につき特に必要がある場合には、法律事項(帝国議会がその成立に関与すべきことになる)であっても、政府が命令で定められる(罰則も可)とした。降伏文書に定められた“ポツダム宣言の履行と、そのために必要な命令を発しまた措置を取る”に基づく。
連合国軍による日本占領は、日本の政府機関を温存・利用する間接統治によったが、連合国軍最高司令官の要求事項は指令・覚書の形で政府に伝えられ、政府は命令の形にして国民と政府機関に伝えた。
同日制定された昭和二十年勅令第五百四十二号(「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件)施行ニ関スル件(昭和20年勅令第543号)によれば、その形式は勅令(いわゆるポツダム勅令)・閣令・省令の3種とされ、必要な罰則も定められるとしていた。
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