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ソフトウェア使用許諾契約とは?


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ソフトウェア利用許諾契約またはソフトウェア使用許諾契約: software license agreement)はソフトウェアの生産者と購入者の間の契約である。
そのソフトウェアのコピーの利用について定義し、消尽や使用・保管・再販・バックアップなどの購入者が自動的に有する権利を定義している。
そのような契約を定めた文書を使用許諾契約書、英語では end-user license agreements (EULA) と呼ぶ。
契約書はデジタル形式のみの場合が多く、ユーザーがクリックすることで表示され、「同意する」を選ばないとそのソフトウェアは使えない。
ユーザーはソフトウェアを購入してからでないと契約内容を確認できないため、このような契約を附従契約と呼ぶ。
ソフトウェア企業は大企業や政府機関などとは特別な契約を結ぶ。
サポート契約を含む場合や特別な保証を含む場合がある。

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1 使用許諾契約書 (EULA)
2 フリーソフトウェアライセンスとの比較
3 シュリンクラップ契約とクリックラップ契約
4 製造物責任
5 特許
6 リバースエンジニアリング
7 関連項目
8 脚注・出典
9 外部リンク

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使用許諾契約書 (EULA)

シュリンクラップ型ソフトウェアに付属するEULA形式の契約書は、紙の形で同梱されていることもあるが、多くの場合は電子的に格納されていて、インストール時に提示される。
ユーザーはその契約に同意するか拒否するかを選択する権利があり、そのとき契約内容を読む必要はないことが多い。
ソフトウェアのインストールは、ユーザーが「同意する」というボタンをクリックしたときだけ実施される。
EULAは責任を幅広く制限することを主張することが多い。
典型的には、ソフトウェアライセンス提供者の免責条項として、そのソフトウェアによってユーザーのコンピュータやデータに損害が生じても補償しないことを明記している。
ソフトウェアによっては、ソフトウェアの不適切な利用によって生じた損害についても免責条項を設けている(例えば、税務ソフトウェアを不適切に使って脱税したことで捕まったとしても、補償しない)。
そのような間接的損害について争った裁判の例として M.A. Mortenson Co. v. Timberline Software Corp.[1] がある。
海外にも販売されるソフトウェアでは、法的問題が生じたときに適用すべき法律についても制限を設ける場合がある。
EULAを使い、著作権法による著作権の制限(アメリカの著作権法の107条から122条など)を出し抜こうとしている場合や、法律によって禁じられている領域にまで著作権保護を適用して制御可能な範囲を広げようとしている場合がある。
そのようなEULAは本質的に、著作権法が制御を妨げている問題について契約によって制御を得ようとする努力と見ることができる。
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