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クレジット会社とは?
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ウィキペディア目次へ信販会社(しんぱんがいしゃ)とは、販売信用を主な事業とする会社である。
なお、「信販会社等」と言う場合は、これ以外にメーカー系クレジット会社及び中小小売商団体が含まれる[1]。目次
1 概要
2 貸金業者との違い
3 歴史
4 主な信販会社
├4.1 大手
└4.2 地域系
5 主なメーカー系クレジット会社
├5.1 自動車メーカー系
├5.1.1 国内系
├5.1.2 外資系
└5.2 電機メーカー系
6 脚註
7 関連項目
8 外部リンク
販売信用を営む会社には、小売などの業務を営むものも含まれるが、信販会社は販売信用をメインとするものを指す。
販売信用が信用購入あつせんに当たる場合は、割賦販売法(昭和36年法律第159号)に基づいて包括信用購入あつせん又は個別信用購入あつせんの登録を受けなければならない。
貸金業法(昭和58年法律第32号)に基づく「貸金業者」と混同される場合があるが、販売信用は商品やサービスの購入代金を立替払し、購入者に後から請求する形であり、購入者へ貸付けを行う訳ではない。
尚、信販会社が貸金業を営もうとする場合は、同法に基づいて登録を受けなければならない(信販会社の多くは同法に基づいて登録を受けている)。
当初はチケット、クーポンによる間接割賦販売を行う会社としてスタートした。百貨店の加盟もあり業績を伸ばしていくが、百貨店と中小小売商団体との論争に巻き込まれる形で、法律や通産省通達により活動への制限が加えられた。
この状況を打破するべく、貸金業法等や銀行法の制限を受けない立替払い契約方式を開発、その後消費者金融にもサービスを拡大し、業績を伸ばしていった[2]。
立替払い契約方式(クレジットカード機能)が開発された背景としては、そもそも加盟店等が代金受取時に支払う手数料(カード手数料等は代金の3~3.5%が主流)が、立替払いの純粋な手数料等である(手数料説)か、貸金業法や銀行法の利子等である(利子説)かという論争があり、後者とされれば貸金業法等の制約を受けるため、前者が適用されるような契約形態となっている。
ただし税法や会計基準等では利子説に近い場合もある(消費税法においては利子説を取っているため非課税とされている)。
また極度貸付契約方式(キャッシング機能)は、貸金業法が適用される。
括弧内は、登記上の本店の所在地を示す。
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