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あん摩とは?
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ウィキペディア目次へ按摩(あんま)とは、なでる、押す、揉む、叩くなどの手技を用い、生体の持つ恒常性維持機能を反応させて健康を増進させる手技療法である。
按摩の按とは「押さえる」という意味であり、摩とは「なでる」という意味である。
また、江戸時代から、按摩の施術を職業とする人のことを「按摩」または「あんまさん」と呼ぶが、視覚障害者の間では、これを盲人に対する蔑称と受け取る向きもあり、あまり使わない方がよい言葉になっている(マスコミ等ではマッサージ師と言い換える事もある)。
一方、外国語である「マッサージ」に対比する日本語の意味である按摩という言葉を否定するのは、日本古来の施術法の否定であり、いわゆる言葉狩りでしかないとして、日本古来の施術方を伝承・継承する意事から、あえて按摩師と称して営業する施術師もいる。目次
1 概要
2 関連法規
3 足裏マッサージ
4 按摩の歴史
5 推拿
6 按摩の基本手技
├6.1 軽擦法(按撫法)
├6.2 揉捏法(揉撚法)
├6.3 叩打法
├6.4 圧迫法
├6.5 振せん法
├6.6 運動法
└6.7 曲手
7 按摩とマッサージの違いについて
8 視覚障害者とあんまさん
9 関連項目
10 脚注
「マッサージ#概要」も参照
法令で手技・治療法は規定されていない。
それは、立法当時において手技による施術を行う者が「あん摩マッサージ指圧師」しか存在しなかったためである。
日本最初の按摩を行った按摩生は、包帯法も行っていた。
「マッサージ#無資格者と名称問題」も参照
日本では、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年12月20日公布)において、あん摩マッサージ指圧師免許もしくは医師免許(共に国家資格)がなければ按摩を業として行う事が出来ない。
しかし、按摩の手技定義が法的に明文化されておらず、また医業類似行為においては患者に害のある行為だと立証されない限り「職業選択の自由」の観点から法的に禁止出来ないとの最高裁判断もあり、国家資格でない各種民間療法は禁止の対象とならないのが実情である。
なお、最高裁判決は医業類似行為に関する判断であり、あん摩、マッサージ、指圧については判断しておらず、無免許でそれらの行為を行えば健康に害を及ぼす虞の有無にかかわらず違法になる(昭和三五年三月三〇日 医発第二四七号の一各都道府県知事あて厚生省医務局長通知)。
上記の案件には国会でも度々、法改正の質疑応答がなされている。
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